(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、
成立日から平成20年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、
成立日から平成20年1月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 正会員(個人・団体) 60,000円
(2)年会費 正会員(個人・団体) 30,000円
賛助会員(個人) 一口3,000円(一口以上)
賛助会員(団体) 一口60,000円(一口以上)