(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、
総会の決議を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ
収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設ける事ができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の決議を経て、
既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、
総会の決議を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。